科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第四十条 # 特許制度の国際的な調和の実現等

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項
国は、特許制度の国際的な調和が研究開発の成果の適切な保護を図るために極めて重要であることにかんがみ、特許制度の国際的な調和の実現を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、民間事業者が研究開発の成果に係る知的財産権を行使して、正当な利益を確保することが、その研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国際的な連携に配慮しつつ、知的財産権を侵害する事犯の取締りを行うこと その他の方法により知的財産権が安定的に保護されるための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、その研究開発等の効率的推進を図るため、その研究開発において特許に関する情報の活用に努めるものとする。