科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

第七条 # 民間事業者の責務

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

民間事業者は、振興方針にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人 及び大学等と積極的に連携し、研究開発 及びその成果の実用化によるイノベーションの創出に努めるものとする。

2項

民間事業者は、研究開発 及びその成果の実用化によるイノベーションの創出において研究者等 及び研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材の果たす役割の重要性に鑑み、これらの者の活用に努めるとともに、これらの者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、これらの者の適切な処遇の確保に努めるものとする。