科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

この法律において「イノベーションの創出」とは、科学的な発見 又は発明、新商品 又は新役務の開発 その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。

2項

この法律において「科学技術・イノベーション創出の振興」とは、科学技術の振興 及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の振興をいう。

3項

この法律において「研究開発」とは、基礎研究、応用研究 及び開発研究をいい、技術の開発を含む。

4項

この法律において「研究者等」とは、研究者 及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)並びに研究開発 又はその成果の普及 若しくは実用化に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る)に従事する者をいう。

5項

この法律において「研究開発法人」とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。

6項

この法律において「大学等」とは、大学(大学院を含む。)及び大学共同利用機関をいう。