科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

地方公共団体は、振興方針にのっとり、科学技術・イノベーション創出の振興に関し、国の施策に準じた施策 及び その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。