科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

第八条 # 国及び地方公共団体の施策の策定等に当たっての配慮

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、基礎研究が新しい現象の発見 及び解明 並びに独創的な新技術の創出等をもたらすものであること、その成果の見通しを当初から立てることが難しく、また、その成果が実用化に必ずしも結び付くものではないこと等の性質を有するものであることに鑑み、基礎研究の推進において国 及び地方公共団体が果たす役割の重要性に配慮しなければならない。