科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

第六条 # 研究開発法人及び大学等の責務

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

研究開発法人 及び大学等は、その活動が科学技術の水準の向上 及びイノベーションの創出の促進に資するものであることに鑑み、振興方針にのっとり、科学技術の進展 及び社会の要請に的確に対応しつつ、人材の育成 並びに研究開発 及び その成果の普及に自主的かつ計画的に努めるものとする。

2項

研究開発法人 及び大学等は、その活動において研究者等 及び研究開発に係る支援を行う人材の果たす役割の重要性に鑑み、これらの者の職務 及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、これらの者の適切な処遇の確保 及び研究施設等(研究施設 及び研究設備をいう。以下同じ。)の整備に努めるものとする。