国は、研究開発の成果の活用を図るため、研究開発の成果の適切な保護 及び公開、研究開発に関する情報の提供等 その普及に必要な施策 並びにその適切な実用化 及びこれによるイノベーションの創出の促進等に必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション基本法
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平成七年法律第百三十号
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第十九条 # 研究開発の成果の活用等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正