科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

第十八条 # 研究開発に係る資金の効果的かつ効率的な使用

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

国は、研究開発の円滑な推進を図るため、研究開発の展開に応じて研究開発に係る資金を効果的かつ効率的に使用できるようにする等 その活用に必要な施策を講ずるものとする。