国は、科学技術の進展等に対応した研究開発を推進するため、大学院における教育研究の充実 その他の研究者等の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション基本法
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平成七年法律第百三十号
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第十四条 # 研究者等の確保等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正
国は、研究者等の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、研究者等の適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。
国は、研究開発の円滑な推進にとっては第十二条第二項第二号ロに掲げる人材が、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の推進にとっては同号ハ 及びニに掲げる人材が、それぞれ不可欠であることに鑑み、これらの人材の確保、養成 及び資質の向上 並びにその適切な処遇の確保を図るため、前二項に規定する施策に準じて施策を講ずるものとする。