科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

第十条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項
政府は、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。