政府は、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。
科学技術・イノベーション基本法
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平成七年法律第百三十号
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第十条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正