空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第三十三条 # 国有財産の無償貸付け

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

普通財産(国有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。次条において同じ。)で地方管理空港の範囲内にあるものは、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。