国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者(国土交通大臣を除く。次項 及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第三十九条 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、空港管理者 及び指定空港機能施設事業者の事務所 その他の事業場に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示するものとする。
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。