国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路 及び照明施設の新設の工事 並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第三十五条 # 東京国際空港の特例
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号