国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港 又は地方管理空港の設置 及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項 若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担 又は第八条第四項 若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助をすることができる。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第三十八条 # 北海道の特例
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号