国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港 又は地方管理空港の供用の廃止 又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内 又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物 その他の物件のうち、普通財産であるものを、当該空港 又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第六条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第三十四条 # 不用となつた国有財産の譲与
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号