空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員 又は職員は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第十九条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。