空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第四項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。

三 号

第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。

四 号

第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。