国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者 その他の空港の設置 又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置 及び管理を図るため必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第四十条 # 指導等
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号