精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三十一条 # 費用の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者 又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該精神障害者 又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該精神障害者 若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求めることができる。