精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三十三条の六 # 応急入院

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療 及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。

一 号

指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療 及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

二 号

第三十四条第三項の規定により移送された者

2項

前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療 及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。


この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療 及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。

3項

第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。


この場合において、

同条
指定医は、前条第一項」とあるのは
第二十一条第四項に規定する特定医師は、第三十三条の六第二項」と、

当該指定医」とあるのは
「当該特定医師」と

読み替えるものとする。

4項

第一項に規定する精神科病院の管理者は、第二項後段の規定による入院措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該入院措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

第一項に規定する精神科病院の管理者は、同項 又は第二項後段の規定による入院措置を採つたときは、直ちに、当該入院措置を採つた理由 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神科病院が同項の基準に適合しなくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

7項

厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項の指定を受けた精神科病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。