精神科病院の管理者は、医療保護入院者を退院させたときは、十日以内に、その旨 及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第三十三条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正