精神科病院の管理者は、前条において準用する第二十九条の六 及び第二十九条の七に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備 その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第三十三条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正