厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療 及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。
指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療 及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
第三十四条第三項の規定により移送された者