精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三十三条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第二十九条の六 及び第二十九条の七の規定は、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
措置入院者」とあるのは、
「医療保護入院者」と

読み替えるものとする。