精神保健 及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会 その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
#
昭和二十五年法律第百二十三号
#
略称 : 精神保健福祉法
第九条 # 地方精神保健福祉審議会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健 及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。
前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。