精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


1項

精神保健 及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会 その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。

2項

地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健 及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。

3項

前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

1項

第三十八条の三第二項同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。

1項

精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第十八条第一項に規定する精神保健指定医である者に限る)、精神障害者の保健 又は福祉に関し学識経験を有する者 及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

2項

委員の任期は、二年委員の任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定める場合にあつては、当該条例で定める期間)とする。

1項

精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。

2項

合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。

一 号

精神障害者の医療に関し学識経験を有する者

二 号

精神障害者の保健 又は福祉に関し学識経験を有する者

三 号

法律に関し学識経験を有する者

1項

この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。