都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報 又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第二十七条 # 申請等に基づき行われる指定医の診察等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報 又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
指定医 及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
第十九条の六の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第二十七条第四項」と、
「当該職員」とあるのは
「指定医 及び当該職員」と、
同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第二十七条第四項」と
読み替えるものとする。