精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第二十九条 # 都道府県知事による入院措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療 及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 又は指定病院に入院させることができる。

2項

前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療 及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による入院措置を採る場合においては、当該精神障害者 及びその家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同条第二項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨 及びその理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

4項

国等の設置した精神科病院 及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項 又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。