精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第二十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者 又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条第二十八条 及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院 又は指定病院に入院させることができる。

2項
都道府県知事は、前項の規定による入院措置を採つたときは、速やかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置を採るかどうかを決定しなければならない。
3項

第一項の規定による入院の期間は、七十二時間超えることができない

4項

第二十七条第四項 及び第五項 並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による入院措置を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により入院する者の入院について準用する。