第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院 又は指定病院が行う医療に関する診療方針 及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第二十九条の八 # 入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
前項に規定する診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針 及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。