精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第二十九条の四 # 入院措置の解除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。


この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている同項に規定する精神科病院 又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。

2項

前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果 又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。