精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第二十二条 # 診察及び保護の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

精神障害者 又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察 及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。

2項

前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

申請者の住所、氏名 及び生年月日

二 号

本人の現在場所、居住地、氏名、性別 及び生年月日

三 号
症状の概要
四 号

現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所 及び氏名