都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時 及び場所をその者に通知しなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第二十八条 # 診察の通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
後見人 又は保佐人、親権を行う者、配偶者 その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。