精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第二十八条の二 # 判定の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第二十七条第一項 又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療 及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。