精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第二十六条 # 矯正施設の長の通報

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院 及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者 又はその疑いのある収容者を釈放、退院 又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならない。

一 号

本人の帰住地、氏名、性別 及び生年月日

二 号
症状の概要
三 号

釈放、退院 又は退所の年月日

四 号

引取人の住所 及び氏名