検察官は、精神障害者 又はその疑いのある被疑者 又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役 若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三十三条第一項の申立てをしたときは、この限りでない。
検察官は、精神障害者 又はその疑いのある被疑者 又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役 若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三十三条第一項の申立てをしたときは、この限りでない。
検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者 若しくはその疑いのある被疑者 若しくは被告人 又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者(同法第二条第二項に規定する対象者をいう。第二十六条の三 及び第四十四条第一項において同じ。)について、特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。