精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第二条 # 国及び地方公共団体の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付 及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設 及び教育施設を充実する等精神障害者の医療 及び保護 並びに保健 及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進 及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防 その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。