精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十一条の七 # 解任命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、センターの役員 又は職員が第五十一条の五第一項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理 若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、センターに対し、当該役員 又は職員を解任すべきことを命ずることができる。