厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第七章 精神障害者社会復帰促進センター
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。
精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこと。
前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を行うこと。
精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第二号の規定による研究開発の成果 又は前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業に従事する者 及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を行うこと。
精神科病院 その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者 及び障害福祉サービス事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号 及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練に関する情報 又は資料 その他の必要な情報 又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
センターは、第五十一条の三第二号 及び第三号に掲げる業務に係る情報 及び資料(以下この条 及び第五十一条の七において「特定情報」という。)の管理 並びに使用に関する規程(以下この条 及び第五十一条の七において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
厚生労働大臣は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理 又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第五十一条の三第二号 又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
厚生労働大臣は、センターの役員 又は職員が第五十一条の五第一項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理 若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、センターに対し、当該役員 又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
センターは、毎事業年度の事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
センターは、毎事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、第五十一条の三に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
第十九条の六の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第五十一条の九第一項」と、
同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第五十一条の九第一項」と
読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、センターに対し、第五十一条の三に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
厚生労働大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第五十一条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正な行為があつたとき。
この章の規定 又は当該規定による命令 若しくは処分に違反したとき。
厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。