厚生労働大臣は、第五十一条の三に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第五十一条の九 # 報告及び検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
第十九条の六の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第五十一条の九第一項」と、
同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第五十一条の九第一項」と
読み替えるものとする。