センターは、第五十一条の三第二号 及び第三号に掲げる業務に係る情報 及び資料(以下この条 及び第五十一条の七において「特定情報」という。)の管理 並びに使用に関する規程(以下この条 及び第五十一条の七において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
センターは、第五十一条の三第二号 及び第三号に掲げる業務に係る情報 及び資料(以下この条 及び第五十一条の七において「特定情報」という。)の管理 並びに使用に関する規程(以下この条 及び第五十一条の七において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
厚生労働大臣は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理 又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。