精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十一条の五 # 特定情報管理規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

センターは、第五十一条の三第二号 及び第三号に掲げる業務に係る情報 及び資料(以下この条 及び第五十一条の七において「特定情報」という。)の管理 並びに使用に関する規程(以下この条 及び第五十一条の七において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理 又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。