精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十一条の八 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

センターは、毎事業年度の事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。