精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十一条の六 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、第五十一条の三第二号 又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。