厚生労働大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第五十一条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正な行為があつたとき。
この章の規定 又は当該規定による命令 若しくは処分に違反したとき。