精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十一条の十一の三 # 後見等を行う者の推薦等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐 及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言 その他の援助を行うように努めなければならない。