市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項 又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第五十一条の十一の二 # 審判の請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正