この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の九、第三十条第一項 及び第三十一条、第三十三条の六第一項 及び第六項、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七、第六章 並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第五十一条の十三 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
第三十三条第二項 及び第六項 並びに第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。