精神科病院 その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者 及び障害福祉サービス事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号 及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練に関する情報 又は資料 その他の必要な情報 又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第五十一条の四 # センターへの協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正