精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十一条の四 # センターへの協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

精神科病院 その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者 及び障害福祉サービス事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号 及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練に関する情報 又は資料 その他の必要な情報 又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。