次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第十九条の四の二(第二十一条第五項、第三十三条第四項 及び第三十三条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第十九条の六の十四の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第二十一条第七項の規定に違反した者
正当な理由がなく、第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十三条第九項の規定に違反した者
第三十三条の六第五項の規定に違反した者
第三十八条の二第一項の規定に違反した者