精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十三条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第三十五条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない